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〈お気軽にご相談ください〉
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Chatworkでのお問い合わせも承っております!
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飲食店の営業許可についてこんなお悩みございませんか?
- 飲食店の営業許可が、なるべく早く欲しいけど、どうすれば良いのか分からない
- 開店の準備がが忙しくて、申請どころではない
- 保健所や警察署やとの協議を上手くできるか不安
- 申請書の作成や、添付書類(図面)の準備が面倒
- できれば安くて速い専門家に任せてしまいたい…
飲食店の営業許可申請を専門とする行政書士にお任せ下さい!
にしの行政書士事務所は、飲食店の営業許可申請を専門に取り扱っております。
飲食店の営業に必要なお手続きは、弊所が代行いたします。
急いで許可が必要な業者様でもご安心ください。迅速対応で一日でも早い許可取得を目指します!
面倒な役所との協議・調整も弊所が承ります!
お客様は、弊所がご案内する書類をご準備頂くだけで結構です。
弊所の特徴
Feature
にしの行政書士事務所

飲食店の営業許可に特化
弊所は、飲食店の営業許可申請の手続きを専門に扱う行政書士事務所でございます。飲食店の営業を行うために必要なお手続きを代行しています。お気軽にご相談ください。

オンライン化を推進
弊所は、昨今のDX化を背景に、業務・申請のオンライン化を積極的に推進しております。オンラインツールを活用することで、お客様のご負担を最小限にして業務を進めることができます。
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迅速な対応
ご依頼から、最短での申請を心掛けております。急ぎの申請依頼にもご対応いたしますので、ご安心下さい。
ご依頼頂いた日から最短・最速で申請まで持っていくことをいしきしています!

明朗な会計
弊所は、明朗会計をお約束いたします。お見積り以上の金額を後から請求するといったことは原則ございませんので、ご安心ください。料金については「サービス料金」をご参照ください。
サービス料金
Fee
サービス料金と内容のご案内
ご依頼の内容に応じて料金を設定しております。ご確認ください。
なお、表示価格は全て税込みとなります。その他、申請手数料が実費でかかります。
①飲食店の営業許可の申請
【サービス料金】
¥44,000(税込み)
【サービス内容】
- 店舗の測量
- 申請先との協議
- 申請書の作成
- 添付書類の作成(店舗の図面)
- 申請の代理
- 許可証の代理受領
飲食業の営業許可を取得するためには、前提として「食品衛生責任者」が必要となります!
その他、飲食店営業許可申請の手数料として、¥16,800が実費でかかりますので、ご注意ください。
②酒類提供飲食店営業許可の届出
【サービス料金】
¥55,000(税込み)
【サービス内容】
- 求積のための測量
- 届出先との協議
- 届出書の作成
- 添付書類の作成(図面、求積図、設備図など)
- 届出の代理
酒類提供の届出は、午前0時~午前6時の時間帯に酒類を提供する場合に必要となります。
届出先は、営業所を管轄する警察署となります。
営業を開始する日の10日前までに届出る必要がありますので、注意が必要です。
③WEBページ制作
【サービス料金】
ホームページ制作
¥55,000~
WEBページ制作
¥16,500/1ページ
オウンドメディアの管理・サポート
¥11,000~/1月
WEB広告の運用代行
応相談
【サービス内容】
- ホームページ、WEBページ(LP)の制作
- 既にお持ちオウンドメディアの管理
- SEO対策
- リスティング広告の運用代行
現代の集客で欠かせないWEBメディアの作成から管理・運営まで代行させていただきます!
また、WEB広告(リスティング広告)やSEO対策にも精通しておりますので、お客様の集客をトータルサポートすることが可能です。
④バックオフィスサポート
【サービス料金】
顧問料(月額)
¥22,000~
【サービス内容】
- 契約書の作成・レビュー
- 内部書類(就業規則など)の作成・改訂
- その他の許認可取得のサポート
- コンプライアンスの遵守に関するアドバイス・研修
- 資金調達(融資・補助金)サポート
- 経営コンサルティング など
これから飲食店を始める方に嬉しいバックオフィスサポートをご用意いたしました!
法務関係・融資関係・許認可関係、すべてをご相談いただけます。
営業を行う上で、注意しなければならない法令・条例に関してもアドバイスさせていただきます。
お客様のビジネスパートナー兼外部法務機関として弊所をご活用ください!
サービスの流れ
Flow
- Step1 お問合せ
- お問合せフォームまたはLINEからお問合せ下さい。
※LINEでのお問合せがおすすめです(迅速にやり取りを往復させることができます)。
※チャットツール(ChatWork)でのやり取りにも対応しております。

- Step2 お打合せ・ヒアリングシートへのご記入
- お問合せ後を頂いた後、ヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入ください。
ヒアリングシートでは、申請に必要な情報や、役所・警察署との協議に必要な情報をお聴き取りしています。
可能な限り詳細にご記入いただけますと、お手続きをスムーズに進めることが可能です!

- Step3 申請先への事前照会・事前協議
- ご記入いただいたヒアリングシートの内容を基に、申請先の警察署や道路管理者へ必要書類を照会いたします。
おおよそ準備しなければならない書類は決まっているのですが、営業の内容により添付書類が異なることがございます。そこで、申請先に事前に照会する方が、結果的に手続きを早く進めることができます。
照会後、お客様に必要書類をご案内いたします。
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- Step4 申請手続きの遂行
- お見積りの内容にご納得いただけましたら、正式にご契約締結となります。
申請手続きを迅速に進めてまいります。
Step4では、申請書類の収集・作成、店舗予定の物件の測量など様々な業務がございます。
※契約締結後、請求書を発行いたしますので、指定口座へのお振込みをお願い申し上げます。
※入金が確認でき次第、申請を進めさせていただきます。

- Step5 申請手続きの完了
- 申請先へ代理申請を行います。
申請先により様々ですが、申請後、2週間前後で許可が下りることが多いです。
※申請の内容によっては、申請時に追加で書類の提出を求められることがございます。
予めご了承ください。

- Step6 許可証の受領
- 申請先から許可証を受領し、お客様のもとへお届けいたします!
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ご挨拶
Greeting
代表挨拶
はじめまして。にしの行政書士事務所の西野晴貴です。
弊所は、飲食店営業許可の申請手続きを専門に取り扱っている行政書士事務所です。
飲食店の営業許可をご自身で進めようとして、「時間がない…」「どうすれば良いのか分からない…」「急ぎで許可が欲しい…」とお困りではありませんか?
当事務所は、飲食店営業許可の申請に特化した事務所として、複雑な書類作成や面倒な申請から、スムーズな許可取得までお手伝いいたします!
これから飲食店をやろうというお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
フットワークの軽さを武器に、「確実に、早く、スムーズに」許可を取得し、お客様の事業を滞りなく進められるよう、全力でサポートいたします!

にしの行政書士事務所
行政書士 西野晴貴

飲食店の営業許可はどんな時に必要?
調理を行い、または設備を設けて客に飲食させるお店(レストランや食堂など)は、開業する際に営業許可(食品営業許可)を取得する必要があります。
◆許可取得のためには「食品衛生責任者」が必要
許可を取得するためには、申請する営業所に「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
調理師や栄養士の資格があれば、食品衛生責任者になることができます。その他にも、所定の講習(養成講習会)を受講すると資格がなくてもなることができます。
◆営業所の設備もチェックされる
営業許可の申請後、立入検査があり、営業所内の設備の審査があります。ご自身で先々まで進めてしまうと、後々で設備の変更を余儀なくされる可能性もございますので、ご注意ください。

酒類提供飲食店営業開始届出はどんな時に必要?
深夜(午前0時~午前6時)にお酒を提供する飲食店は、「酒類提供飲食店営業開始届出」を所管する警察署に届け出る必要があります。しかし、すべてのお酒を提供する飲食店が届け出をする必要があるかというと、そういうわけではありませんので、注意が必要です。
◆届出が必要な飲食店
届出が必要な飲食店は次の条件をいずれも満たす飲食店です。
①深夜(午前0時~午前6時)に酒類を提供する
②主として酒類を提供する飲食店
例えば、深夜に営業しているファミレスでは、酒類が提供されていますが、届出は不要です。
つまり、食事ではなく、お酒を飲むことを目的としているお店は届出が必要ということになります。
お問合せ
Contact
よくあるご質問
Frequently Answered Question
-
事務所に訪問しなければなりませんか?
-
事務所に訪問いただかなくても大丈夫です。基本的に弊所の者が動きますので、お客様にご足労頂くことはございません。
必要書類のやりとりも郵送やデータの送受信で対応いたしますので、来所していただく必要はございません。
-
夜の遅い時間や土日に相談したい場合はどうすれば良いですか?
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弊所は、言い間違いや聞き間違い等のいらぬトラブルを防止するため、お客様との連絡のやり取りを原則、メールやLINE、チャットツールで行うこととしております。
従いまして、24時間・365日ご相談いただけます。
※深夜にご連絡を頂いた場合、返信が翌日以降になることがありますので、予めご了承ください。
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依頼後にキャンセルはできますか?
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業務の進捗状況によっては可能ですが、ご依頼していただいた後、「迅速に許可を取得する」という観点から、すでに業務を遂行している可能性が極めて高いです。
この場合、キャンセル料として、一律ご請求している金額の半額をお申し受けいたします。
予めご了承ください。
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どれくらいで許可が下りますか?
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申請先の保健所や警察署により異なりますが、おおむね以下の標準処理期間(申請してから許可が下りるまでの期間)が定められております。
飲食店営業許可:2週間前後
酒類提供届出:営業開始の10日前に届出を行う
あくまで目安程度で、場合によっては少し伸びることもあります。
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飲食店の営業許可以外にも相談したいことがあるのですが、対応してもらえますか?
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弊所では、飲食店の営業許可の申請に関するご相談の他に、関連性が強い酒類提供飲食店営業開始届や、風営法の許可にも対応しております。お気軽にご相談ください。
また、上記許可・届出以外に、他の許認可(建設業許可、産廃収集運搬許可、特車通行許可など行政に申請が必要なもの)も取り扱っております。他にもWEBページ(HP・LP)の制作、管理や融資のご相談も対応しておりますので、お気軽に何でもご相談ください。
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報酬を支払うタイミングはいつですか?
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お見積りの内容にご納得いただけた後、請求書を作成しますので記載されている口座にお振込み下さい。
請求書の期限は、原則1週間としております。